総合型地域スポーツクラブ |
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第1章 総 則
(名称) 第1条 本クラブは、NPO法人かしまスポーツクラブ(略称:KSC)と称し、茨城県鹿嶋市光1番地(市立緑地体育館)内に事務所を置く。 (目 的) 第2条 本クラブは、主として自発的なスポーツ活動を通じて、コミュニティー型のスポーツクラブをめざし、 日常生活の中でスポーツを楽しみ、会員の健康・体力の維持増進と相互の親睦を図り、 明るく豊かな生活の実現に資するとともに、青少年の健全育成や地域スポーツの普及振興に寄与 することを目的とする。 (事 業) 第3条 前項の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)定期的な日常スポーツ活動の実施 (2)年間計画に基づき競技会(発表会・記録会)の開催 (3)他の機関・団体などの主催する競技会(発表会・記録会)への参加 (4)会員の親睦を図るための各種社交的行事の開催 (5)会員の健康・体力の増進を目指した体力テスト、健康診断などの行事の実施 (6)地域の一般住民の体育・スポーツ活動に関する援助 (7)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業 第2章 会 員 (会員の構成) 第4条 会員は個人会員とファミリー会員、団体会員、賛助会員(個人、法人)によって構成する。 (会員の資格) 第5条 本クラブの会員となるためには、原則として、所定の入会金及び会費を納入し、かつ、入会手続きを完了することを要す。 2 会員の資格は、譲渡できない。 3 会員は、脱退、除名、死亡によってその資格を喪失する。 4 会員が脱退しようとする場合は、書面をもって理事長に届けるものとする。 5 会員が一時的にクラブ活動を停止しようとする場合には、所定の用紙に必要事項を記載の うえ、新しい月の1週間前までに事務所に届けなけ ればならない。その理由によっては 会費の免除又は減額を認める。 6 3か月以上会費未納の場合、自動退会となりますので、ご注意下さい。 7 次のいずれかに該当し、入会資格が認められ、入会条件に同意した方。 ・障害により施設を一人で利用できない方(身体・知的・精神) ・疾病、高齢などにより施設を一人で利用できない方 【上記いずれも補助者(介添者)と同伴してご利用いただくという条件でご入会いただけます。】 (除 名) 第6条 会員が次の各項に該当する場合は、理事会の決議を経て除名する。 ア 3ヶ月以上にわたり本クラブに対する諸支払金を滞納したとき イ 本クラブの名誉を著しく毀損したとき (会 費) 第7条 会費とは次のものをいう。 (1)入会金 (2)月会費又は年会費 (3)参加費 (会費の納入) 第8条 会費は本クラブが別に定める会費を原則として納入するものとする。 (会費の返還) 第9条 会費を年一括前払いをした会員が、途中で退会した場合に限り、年会費を月割で返還する。 第6章 事故の責任 (事故の責任) 第22条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するも のとする。 これに違反して盗難、傷害などの事故が起こっても、本クラブの指導者に対して一切の損害賠償は請求しないものとする。 2 本クラブ活動中の傷害については、別に定める互助会の対象範囲で保障するものとする。ただし、互助会費が納入済であることを要す。 NPO法人 かしまスポーツクラブ規則 (入会金) 第1条 入会金は、一人一律 500円とする。 (個人会費) 第2条 個人会費は、一月当たり次のとおりとする。 (1)大 人 1,000円/人(高校生以上) (2)子ども 500円/人(小学生以上中学生まで) (3)シニア 500円/人(60歳以上) (4)未就学児(ファミリー会員)尚、年齢の判定は当該年度中に迎える満年齢をもって行う。 (ファミリー会費) 第3条 ファミリー会費は、一月当たり一律1,500円とする。 2 ファミリー会員とは、同居又は、同一敷地内の家族とする。 (会費の割引) 第7条 会費を年度始め一年分一括で納入する場合は、2カ月分の割引をする。 2 5月以降12月までに残額を一括で支払う場合は、支払額の1割引とする。 3 団体会員及び賛助会員は年額のみで、会費の割引は無いものとする。 4 障がいのある方の会費は障がい者手帳の提示(必須)により、上記会費の半額とする。 補助者(介添者)の会費は活動の補助(介添)の時のみ無料とし1名とする。 (納入方法) 第8条 会費は月のはじめ8日以内に直接事務局にて納入するものとする。 |
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